2020年04月03日
高齢になるとさしたる病気を患っていなくてもいずれ寿命が来て亡くなることを誰もがやむを得ないこととして認識しています。しかしながら、喪主始め、近親者の心の準備が十分でないうちに人の亡くなるケースの多いのが実情です。
亡くなった途端、近親者は地域にある葬儀社などへ連絡し、通夜と告別式の日程を打合せするとともに費用が気になりだします。しかも早速、斎場を探して一般葬を行うと通夜、告別式と火葬だけでも百万円近い費用がかかるといわれています。
急な大金の出費で困ることもあり、喪主は参列者の香典に預貯金などを合わせて業者への支払いに充てているようです。こうした多額の出費負担に対して地元の行政サイドが様々な援助費用を用意しています。そこで、葬儀が一段落したら喪主などが地元の役所へ申請すると葬祭費や給付金などの援助費用をもらえます。
役所のこうした援助の仕組みは申請ベースなので必要書類の届け出が受理されないと受け取れない仕組みです。国民健康保険や国民年金には多くの故人が存命中に加入していたはずです。ところが、喪主や故人と生計を維持していた遺族などに受け取る権利があるのに気づかない人もいるようです。
しかも、役所へのこうした援助費用の申請期限が故人の亡くなった日から2年以内と決められているので周囲の人も注意が必要のようです。